5月28日の国会で災害対策基本法等の一部を改正する法律が成立したのをご存じですか?昨年の能登半島地震の教訓を踏まえ、災害対策の強化を図るために、国による支援体制の強化、福祉的支援の充実、広域避難の円滑化、ボランティア団体との連携等を推進するための改正です。
特に被災者に対する福祉的支援の充実については、高齢者等の要配慮者、在宅避難者など多様な支援ニーズに対応するため、災害救助法の救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加され、これまでの救助(避難所及び応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給、医療及び助産など)と同様に、福祉サービスの提供が法律で認められました。
じゃあ、これまでと何が違うのかについての会議「災害時の福祉的支援に関する有識者意見交換会」が5月30日に厚生労働省で開かれ、私も全国老人福祉施設協議会副会長という立場で参加してきました。詳細は今後決まっていきますが、被災した要介護者や老人福祉施設の援助活動は、能登半島地震も含め、これまでも大規模災害が起きた際には、全国から支援者が集まり行ってきました。
今回、災害救助の重要な役割に「福祉サービスの提供」が位置づけられたことで、より効果的で効率的な援助活動が出来ようになると良いですね。


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