今朝の朝刊です。
特養あつべつ南5丁目の職員と常務のコメントがありました。
約9000円アップとなっていますが、一律ではないようです。
法人が補助金を取得できるには、
介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定している事業所で
対象サービスごとに、介護職員の数(常勤換算)に応じた加算率を乗じた額。
サービス事業所と加算率は以下の通りです。これにより金額が決定されるとのこと。(解ったような解らないような・・・ )
加算を算定できない居宅介護支援、訪問看護、訪問リハ、福祉用具貸与、居宅療養管理指導などのサービスは対象外なので、全職員ということではなさそうです。
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